>>262
> 旦那も嫁も「あれくらいの事故でケガするワケが無い。任意保険を使わない」と、頑なに拒否しています。
> この場合、被害者から保険会社に直接請求した場合、保険会社は支払義務を負うものでしょうか?

負わない。

> 訴訟すれば本人には支払い義務を負わせる事はできるのでしょうが、差し押さえや勤務先調査等、

判決により可能。但し相手に支払能力があれば。

> 時間も費用もかかるので、できれば保険会社に支払って欲しいという状況です。

それがベスト。
そうするには直接加害者にその旨伝えること。加害者が動かないときは加害者の保険会社を聞いて
自分の保険会社に事故報告をして自分の保険会社から相手の保険会社に連絡とってもらうこと。
まずは過失割合が相手100であることを自分の保険会社に確認してもらい、そうであれば
ノーカウントで自分の保険会社から人身傷害や傷害定額給付があれば支払われます。