>>773
どの罪は逮捕これをしたから逮捕という訳じゃないよ
取り締まる側が立証、検証するに拘留する必要があるかないかだよ
だからあくまで基準は罪によってではなく取り締まる側の判断でしかないんだ
被疑者を勾留しないと立証に支障が出るまたは維持できないと判断された場合
逮捕権がつかわれる
たぶん池袋のこと言いたくて誘導してると思うんだけど著しく健康などに問題ある高齢者などは
過去に死亡することはあったからね、死亡したら立証自体が難しい
嫌疑不充分てのもありえるからね、死亡しなくても健康に問題があった場合それだけで弁護士は事情聴取さえ拒否できるからね
立証は単に公判で有罪にできるかどうかだけじゃない、それがメインだけど実際なにがあったかを知ることが元来だ
一般的に逃亡などの恐れがなくても拘留せず数日たったがために立証が難しいてこともあるからね
ふつうは拘留になる、死んでしまうくらい高齢なら逮捕せずはいくらでもあるよ