>わざわざ自ら請求内容等々の情報得られるチャンスを棒に振って訴訟起こされるわけで、

んー、ちょっと違う。
受領した時点で現実に内容を確認していようがいまいが
その内容は伝わったものと見なされるし、
また、容易に受け取れる状況下にあり、かつその書面の内容を
相手が推測できるならば受領拒否したとしても内容は伝わったと見なされる。
今回の場合、受取拒否とマジックで書いて送り返していることから
「容易に受け取れる状況下にある」と見なされ、
絶賛トラブル中と本人に自覚もあるだろうからそういう内容であることも
推測できていると見なされる。