>>449
>気をつけて第2に入るのはいいんだよ。
条文に登場しないぞ。

道交法第34条 左折又は右折
第1項
「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つてを徐行しなければならない。」
クルマ、バイク、自転車などは左折するときは、前もって左端によって徐行すること