0450名無しさん@そうだドライブへ行こう (ブーイモ MMd6-hFN9)垢版 | 大砲2019/05/31(金) 13:56:02.36ID:NvqcvgZYM >>449 >気をつけて第2に入るのはいいんだよ。 条文に登場しないぞ。 道交法第34条 左折又は右折 第1項 「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つてを徐行しなければならない。」 クルマ、バイク、自転車などは左折するときは、前もって左端によって徐行すること