>>692

結論を先に言うと、自転車は軽車両、歩行者ではない。
しかし横断歩道を使用しても良いと読み取れる。
歩行者と同程度の厚い保護は道交法の中に無いのが現状。

自転車は軽車両に該当する。
道交法2条1項11号
軽車両は、歩道又は路側帯と車道が区別されている道路では、車道を通行しなければなりません
道交法17条1項本文。

自転車が歩道を走行しているのは違法かと言えばそうではない。
例外的として、
@自転車通行可の道路標識がある場合
A自転車の運転者が13歳未満もしくは70歳以上、または、身体障害者の場合
B車道又は交通の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため歩道を通行することがやむを得ない場合、
には歩道を走行してよいことになっている。
道交法63条の4第1項、道交法施行令26条。

では横断歩道も歩道の1つだから、そこを通っても何の問題もないかと言うとそうでもない。
横断歩道は、歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の一部と定義されている
道交法2条1項4号。

自転車から降りて押して歩いている場合には歩行者とみなす(道交法2条3項2号)ことになっているが、
自転車に乗って動いている者は歩行者扱いを受けない。
横断歩道を自転車が横断するのは、歩行者のために用意された場所を、歩行者にあたらない軽車両が使っていると言う現実。

横断歩道はあっても自転車横断帯がない場合に、自転車は横断歩道を使うべきか使うべきでないかが法に明記されていない。

道交法施行令2条の歩行者用信号に横断歩道を進行しようとする普通自転車、普通自転車は、横断歩道において直進をしという記載が有るので、これから自転車が横断歩道を使っても良いとも読み取れる。

横断歩道で自転車横断は日常的に行われているが、横断歩道はそもそも歩行者のためのもので軽車両のためのものではない。
歩行者と同程度の厚い保護は道交法の中には無いのが現状。