>>651->>653

>>613読んだ?
単に妨げないだけならば
一時停止の義務はない
安全な間隔があれば通過しても良いのなら
38条の2と全く変わらない事となる
距離さえあれば、すでに横断していても
通過ができてしまい、スレタイの待っている歩行者も合法で除外することになる
38条の2と38条は明確に区別されており
前者とは違い後者は「優先」義務がある
距離に関係なく
両者の進路が横断歩道上で交差する状況は
通過する権利はない