>>222
まだ寝言言うつもりですか

大前提に、自転車が自動車側を優先させる義務がない。及び
25条の2に該当さる根拠を書いてからものを言ってください
また、先の池袋の妻子死亡事故(事件)があったのによく言えますね
誰1人自転車の妻子を責める人はいない

それと、道交法2条1項4号の規定に横断歩道は歩行者のための場所であると書いてあるため違法であると主張する人がたまにいますが、
それも間違いです。歩行者のための場所と書いてあるけれども、他の通行を禁止するとは書いていないからです。
たとえば歩道であれば、道交法17条で自動車は歩道と車道の区別がある道路では車道を通行しなければならないと書いてあり、罰則規定もあります。
これが自動車の歩道通行を禁止する規定であって、道交法1条2号の歩道に関する定義によって自動車の通行が禁止されているわけではありません。

それでも禁止だ違反だと書く人は、どの法令の何条で禁止されているのか書いてください。