>>195
だよな。前半と後半で真逆のこと言ってるからおかしいと思ったわw

第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。

自転車が横断するのに横断歩道の有無は関係ない