0908名無しさん@そうだドライブへ行こう垢版 | 大砲2019/03/09(土) 18:58:58.62ID:MtlSP2NE 記事には、一般の報道記事・解説・社説・署名入り記事などがあります。このうち、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は言語の著作物に該当しないと著作権法10条2項に規定があります。 ここでいう雑報とは、どこそこで地震があったとか、交通事故があったとかいう簡単なニュース、人事往来、死亡記事などです。