>>754
…県警交通指導課によると、
男性はくるぶしまでの長さの白衣の上に、両袖の袖丈が約30センチの僧衣「布袍(ふほう)」を着用し▽白衣の裾幅が狭く、両脚の太もも、膝、足元が密着している▽布袍の両袖が下に垂れ下がっている―状態で運転していたとしている。

 運転に支障を及ぼす恐れがあると判断した根拠は「両足が動かしにくく、とっさのときにブレーキ操作を的確にできない恐れがある。垂れ下がった袖がシフトレバーやハンドル周辺の各種レバーに引っかかる恐れがある」と説明。
男性が履いていた鼻緒の付いた雪駄(せった)は違反とみなしていない。

 同派は「法令の順守は大切なことであると認識している」とした上で、「僧侶が服装を理由に反則処理をされたことは到底受け入れがたい事案。
弊派全体に及ぶ大きな問題で、今後の対応は慎重に検討したい」と話している。

 一方、交通指導課は「僧衣での運転が全て違反になるわけではない」と説明。
一般的な話として「たとえ裾がくるぶしまであっても、ゆったりと締め合わせたり、まくしあげるなどして両足を動かしやすくし、たすき掛けをして袖をたくし上げたりすれば、運転操作に支障はないと考える」と回答した。



僧侶も心入れ替えて反則金支払わ無いのなら
人としてどうなのかな?
今後服装で妥協しないなら
タクシー使うかすれば良いだけだし