煽り運転の厳罰化を!
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厳罰化されて免許取り消しになると聞いて飛んでまいりました 車間詰めて走ってる対向車線の前走車に対して、ヒョイっと車線はみ出して急ブレーキ踏ませてみたくなるみたいな 車間距離を詰めるヤツは
信号の手前でクラッチ切って
ブレーキをガツンと踏んでやる
だいたいはビビって車間距離を開ける
降りてきようならスマホ構えて即撮影開始
まず、相手に逮捕歴を付けさせることが大事 チンタラ走る車 煽らないで さっさと抜いて行きたいんだけど
抜いた瞬間に さっきまでのチンタラ運転からキチガイ運転になって
アホみたいに追いかけて来る馬鹿がいるから
煽り運転が減らない それだけの事 抜き方 100点 お先にどうぞ
抜き方 30点 んざけてんじゃねぇぞ! 【改正道交法成立】あおり運転、最大懲役5年 事故が起きなくても適用…違反すれば即免許取り消し ★3 [靄々★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1591282409/
あおり運転する車カスのおかげで今後更に厳罰化が進む 西宮名塩 煽り運転
大阪400 80−34NV350ニッサン キャラバン
https://youtu.be/m0InvqzTtJ0 第27条の第1項と第2項の違いは、
第1項は"速度を上げてはならない"、
第2項は"進路を譲る"という点が違うだけで、
その他の部分については、第1項も第2項も、下記の通り
===
第27条第1項@"【最高速度が高い車両に《追いつかれた》】とき"は、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
・【最高速度が高い車両に追いつかれた】とは → (前車が原付で、後車が自動車)ということ
・《追いつかれた》とは26条の適正な車間距離以内という意味
第27条第1項A"【最高速度が同じであるか又は低い車両に《追いつかれ】、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする》とき"も、同様とする。
・【最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ】とは → (前車が自動車[最高速60]で、後車が自動車[最高速60] 又は 原付[最高速30]) の場合
・第27条第1項@の(追いつかれたとき) ではなく、第27条第1項Aでは、(追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき) という条件がつく
第27条第1項@の前車が原付[最高速30]の場合と違い
第27条第1項Aの前車が自動車[最高速60]の場合、追いつかれても加速する事は可能。
では、加速してはいけない義務が発生するのはいつか?
それは、
追越し時の危険防止のための条文なので
後車が追越しを開始したら、加速してはいけないということ。たとえ、相手が違反だとしても。
第27条第1項@の前車が原付[最高速30]の場合は、追いつかれる=速度をあげてはならない。
第27条第1項Aの前車が自動車[最高速60]の場合は、追越し開始されたら速度をあげてはならない。
ということ
htt ps://ameblo.jp/kazunoko7jp/entry-12281313302.html 2年とか3年じゃなく免許取り消し後、10年は免許取れないようにしてほしい とにかく殺されてなくてよかった
どこの誰かは知らないけど、特に若い世代の命が無くなるのは嫌な事だからね
でも何か事情があったんだろうな
そこが問題になる 21:1頃厚木市飯山街道ファミリーマートから煽り運転をしていた、4337のポンコツ車と7000のクラウンコ、通報しました。 山形ナンバーのトラックは運転が荒いしすぐクラクション鳴らす ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています