道路交通法第一条
 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。


たとえ明確に違反と書かれていなくても、交通を疎外するようなことは避けなければならない
公道を利用する以上、マナーと良識をもって自分だけでなく周囲をも円滑な交通ができるように努力すべき
気遣いの無さによって安易に自分自身が障害物とならないように