>>277
ナンバープレートの番号からその登録名義 人を照会することは容易ではないことから、個人識別性を欠き、「個人情報」には 該当しないと考えられる。

【引用】利用者視点を踏まえたITCサービスに係る諸問題に関する研究会|総務省

https://jico-pro.com/magazine/9/