>>964
>>966
君は道交法読んだほうが良いよw
君の独自ルールなんか知ったことではない



第38条

2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該
横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項におい
て同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過
してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に30メートル以内の道路の部分においては、第30条第3
号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前
方に出てはならない。