>>129
ご存じだとは思うが罰金は払う義務は基本的にないからね。
経済的な損失は実はないんだよね。
多くの判決は罰金◯万円もしくは労役を△日間科すって判決でしょ?
だから労役に行けばポケットから1円も出す必要はないよ、人を死傷させた罰だから労役に行くのも
反省の意思表示にもなるしなw

自分の経済活動や資産や自由の価格を考えて労役日数を罰金額でかったほうが安いと思ったら買えば良いだけで
君のように罰金書きにまで右往左往してるなら労役に行けばいい。
とりあえず任意保険の話しだし罰金刑については保険の未加入でも加入でも同じはなしなので拘ってもしかたない。
たしょう関連付けて言えば刑事裁判の情状に「被害者の賠償責任は早急に満額いたします」っていう対人対物無制限の
契約が情状の材料になるからね、多少安いよ。