0843名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ 2354-H0hI [61.12.203.228])
2018/07/19(木) 17:23:21.65ID:10OOmES90・昭和30年3月10日名古屋高裁
必要な距離とは、追従距離であり車両等の種類、構造、速度、性能、道路の状況、
昼夜の別、見透かしの状況、積載量、制動操作の運転技術等の諸条件によって異なるので、
これを一律に決定する事は困難である。
・昭和46年6月8日仙台高裁
「警視庁管内自動車交通の指示事項」は、特殊の事情のない限り通常妥当とする基準として
信頼して然るべきものであろう。とすれば、右基準が時速55キロメートルの場合には、
車間距離として20メートル以上あれば足りるとしているからには、被告人が本件の場合
約25メートルの車間距離を保持していた事を捉えて、それが短かきに失した過失であると
することは特殊の事情の認められない限りいえない筈である。
「警視庁管内自動車交通の指示事項」は、
「必要な距離」について、乾燥した平坦舗装路面における
基準として次表のとおり定めている。
速度 55 50 45 40
車間 20 18 17 15