2項は、「当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするとき」と規定し、
あくまで進行方向に車両が停止してそれを追い越す(等)場合の規定です。
少なくとも対向車線を走行中(停車中)の車の「前方に出る」という表現はしません。

と、弁護士先生はおっしゃっています。