0888名無しさん@そうだドライブへ行こう垢版 | 栗砲2018/06/13(水) 21:04:23.28ID:rJKshM3c 刑法62条第1項 そそのかしただけでも教唆犯 この場合は正犯の減刑されたものが適用される(刑法63条) 過去に峠を爆走していた走り屋と、それを応援、観戦していた野次馬が逮捕された例がある