>>53
その通り
徐行進行でも、黄色信号となるモノがあるとは限らんから、
徐行進行でも停止できるとは限らない。
であるから徐行とは条文で書けない。徐行とは直ちに停止できる進行方法であって、
停止場所が決められた38条でることからも徐行と書けないのである。

決して原則などと勘違いしてはならない。徐行でも停まれない可能性があるのだから。