ちなみに人身事故でも被害者側に大きな責任があると考えられた人身事故の
届け出は公安委員会の処分基準にも刑事処分の立件にもいたらなかったり仮にお伺いでも検察に不起訴処理されたりで
行政処分対象にならないからね。
民事は不介入だが事故ケースとしておおむね被害者に5割近い過失が認められたら人身事故届けでも行政点、刑事処分の
送検はしないよ、いわいる警察段階の放免事案だな。
歩行者の信号無視とか酔った飛び出しとか、ほぼコイツが加害者だろ?という側の死傷事件での相手側車両ね。