秋葉原の加藤「は?俺事故なんて起こしてませんが?」
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クソスレ乱立するなよ
論破されたのがそんなに悔しいのか 昭和49(あ)493
昭和50年1月21日
最高裁判所第三小法廷
判示事項
自動車運転者が暴行の犯意のもとに車両の運転により人の死傷の結果を発生させた場合と
道路交通法七二条一項後段の報告義務
裁判要旨
自動車運転者が暴行の犯意のもとに車両の運転により人の死傷の結果を発生させた場合
(判文参照)であつても、道路交通法七二条一項後段の報告義務を免れない。
昭和47(あ)1958
昭和50年4月3日
最高裁判所第一小法廷
判示事項
自動車の運転者が傷害の故意に基づき車両の運転によって人を負傷させて逃走した場合と
道路交通法七二条一項前段の救護義務違反の成否
自動車の運転者が傷害の故意に基づき車両の運転によって人を負傷させその場から逃走した
場合であっても、道路交通法七二条一項前段、一一七条の救護義務違反罪が成立する。 で、加藤がいつそんな発言したの?
それとも単なる妄想? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています