>>104
>直進や左折がいたら、右折開始しないに決まってる。
妨げなければ右折するのは構わない。
右折で一番左の車線に進行しなければ、34条を守っている
左折者を妨げられない。
通常は一番の右車線からからするから、右折後に車線を車線
を変えると⇩の違反になる恐れが在る。

(進路の変更の禁止)
第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。