>>574で書いた通り
確かな証拠があれば指導はする、ただし通報者に対して指導内容の報告まではしないとのこと
(バスに乗り込んでいる最中にドア挟まれるという直接の被害を訴えたときは、さすがに運輸局から
バス会社がこうお詫びをしていると返事が来たが)