非優先道路側からの横断歩道、交差点ではない道路の横断歩道などは、
現実問題として38条を守っていても、不注意で横断されては困る事になる場合がある。
38条を守るようになれば、歩行者の注意義務が科せる筈で、するべきである。

38条が守られていない現状で歩行者を取り締まる事は、自由な横断が出来ない現状を国が許した事になる。
横断が出来ない事は、歩行者の交通の自由を剥奪したと同じ事であって出来る訳がない。
38条と歩行者の渡り方が無法状態である現状は、38条を守らないと改善は不可能だ。