>>654
お前まだ居たの?逃げたのかと思った

>それがどうした
その状況での視距に応じた速度で進行するだけだ。

なんか勘違いしていないか、事故防止ではなく停止線手前で停止し、横断を妨げないように38条があるんだ。
「停止できるような速度」の義務があるという事は、停止することが分かっている場合以外では、
横断歩道付近に死角があるという事。
付近なのだから発見した時点で停止義務が生じる。
従って、38条に該当される以上は、はどんな状況であれ徐行される速度で進行する必要がある。
渡らせる為に38条があるからだ。

>明らかであろうが、明らかでないだろうが、横断歩道を運転手が自動車を運転して横断歩道
>を通過する際は38条に従わなければならないぞ。

だから何で?またしても説明なしかよ
「明らかにない」状況とは、自車側の信号機が青、又は信号機がない横断歩道で見通しが良く、
明らかに歩行者が居ない状況、又は明らかに渡らない事が分かる歩行者しか居ない状況の事。
明らかに渡らない事が分かる歩行者とは、歩行者側の信号が赤である場合や、横断目的ではない事が明白な歩行者の事。

そのような状況で、あなたは38条に従うのか?

>お前が言わないのは自由だが、直ちに停まればそれは急制動だ。
>お前は、普通の制動と急制動をどうやって区別し、周りに伝えるんだ。

だからその理由は?またしても俺の説明
>>594
>だから「徐行で進行し急制動する」なんて言わねえだろうが。
>徐行は直ちに停止できる進行方法であって、急であっては困る
>急にならないような速度と準備をしていなければならない。
>「呼んだ友達が急に来た」や「F1競技のスタート時急発進した」と同じこと
>当然の事を意外な事のように表す。

を無視ですか
区別ではなく、徐行以下での速度では急制動とならないんだよ。

>進行方法ではないぞ。
>徐行とは、あくまでも「速度」そのもの以外の意味は無い。

速度ではない。
道路状況や車種、搭載積載量などで違うだろうが
簡単な例で言うと、下り坂と上り坂で同じ速度では、停止できる距離が違うだろうが。
それこそが、その状況に応じた速度で進行する必要があるんだよ。