>>654
お前まだ居たの?逃げたのかと思った

>話を逸らすな!
>「停止できる速度」と「停止できるような速度」に違いがあるなら簡潔に書け。
話をそらしてんのはお前だろ。
>制動距離より停止線に接近した時点で不可能なんだよ、実際に停止しない限り。
>停止する時しかり付近に死角がある場合に、その速度で進行する必要がある
>死角が停止線より進行方向側にない状況など基本的にない。
>すなわち、「停止できる速度」なんて摩訶不思議なことであって「ような」と書かざる負えないんだよ。

という文を無視し、都合の良い部分だけに反応して
停止場所が指定されている以上は「停止できる速度」は不可能なんだよ。
見通しが良ければ可能だが、その場合は38条に該当されない為、無意味だ。
違いがある以前に不可能なんだよ。

唯一お前が同じである説明をした
>>581
>「ような」=「不確かな断定」
>「停まれる速度」と「停止できるような速度」
>では、より確実に停まるのは前者だが、同じ意味だ
>今度は、お前が「停まれる速度」が意味不明な理由を説明する番だ

停止場所がある場合は大違いなのは分かるよね?
また、確実とそうではない場合は大違いだよね。
例「人を殺さない決まり」「人を殺さないような決まり」
何が同じなの?