>停止すれば、それは「停まれる速度」「停止できるような速度」では無い。
何で?それと,それが「停まれる速度」「停止できるような速度」が同じである理由になるの?
停止をするには、停止できる速度で進行しないと絶対に不可能だぞ
映像再生の停止ではないぞwww
それと、結果的に停止する場合とそうでない場合も、「停止できるような速度」で進行する必要がある。
あと、文末の「無い」は、ここでは「ない」が正しい

>停まる必要の有無が不明でも38条に該当される

不明な場合は該当されない、と俺は書いたか?
何が言いたいのか意味が不明だ

>徐行していれば急制動は不要なのか?

不要と書いたか?言わないと書いたんだが
徐行をして停止する必要がある時に、直ちに停止しないのはそもそも、それは徐行ではない
お前は何を言ってんのwww
「徐行とは、概ね1m以内で直ちに停止できる速度で、停止に備えて注意しながら走行する事」
停止する事を前提とした進行方法で急制動とは言わない。
徐行して停車する、と言う

事実を言っているのに論点かえて何を反論してんの?
「停まれる速度」「停止できるような速度」が同じ理由を書けって