>419
「刑事処分」と「行政処分」は別。
「刑事処分」が「不起訴」になっても、「行政処分」は平気で課す。

>417
検察庁の調べで、警察が作成した調書にウソが満載。
担当した検事が
「私も最初からこの調書はおかしいと思ってたんだよねぇ〜〜」

略式を断って、正式裁判に持って行くと「無罪」どころか
警察の不祥事が明るみに出てしまうので、間を取って「起訴猶予」の
「不起訴」で逃げたと思う。
警察と検察は「お友達」だからね。

交通違反の時効は5年。
おっしゃるとおり「起訴猶予」は無罪ではない。
時効までの5年間に、新たな証拠や動きが出てくれば「起訴」する
こともできたが、私には何も無く「時効」を迎えた。
今、行政訴訟の準備中。

>418
当初、酒気帯びのうえ自損事故として検挙されたが、私の言い分
(他車の当て逃げ)には一切聞く耳持たず。

調べでは「一貫して」警察の誘導に乗らなかったので「マトモ」な
調書が作成できなかった。
「こんな調書じゃ検察では起訴できないぞ」と思ったのだろう。
・立ち会ってもいない「実況見分調書」が添付されていた。
・深夜の事故なのに証拠車両写真が昼間w
(現場に一日置いていたので後から撮影したと思われ)
・供述のいたる所に私の主張と矛盾
(警察での取調べは全て隠し録音していたことを検事に伝えた)
(取調べと明らかに違う調書www)
・〇〇という警察官には会ったことも聞いたことも無いのに
私を取り調べたことになっていた。

「有印公文書偽造・並びに行使」には罰金や懲役は無く
全て「禁固刑」です。