>>489
お前は38条を全く理解できていないね。
「横断しようとする 歩行者等がないことが明らかな場合を除き」
明らかに渡らないと言えない限り、「横断しようとする歩行者」なんだよ。

看板・横断歩道が見えなくても渡ってきたら横断を妨げてはならない。
であるから、居たら徐行するのが当然
見えない状況と分かっているんだから、交差点付近に歩行者が居たら停まればいい。
そもそも、看板が見えない状況は少なくとも徐行運転が原則。