徐行がどうだとかウルサイのが居るから説明してやるけど。

38条には「徐行で進行し〜」は書きたくても書けないのである。

条文を徐行と入れ替えたならば、矛盾した意味不明な文章となる。それは、
>>198にも書いたように、徐行では決められた箇所で停止できるとは限らないからである。
「徐行で進行し〜の場合は停止線の直前で停止〜」

また、「停止できる速度」は文字通り停止しないと果たす事はできないし、
徐行とも書くことはできず、「ような」が不可欠なのである。

事実上、徐行より更に低速度を求めるべきなのだろうが、
実状を考慮して「徐行(概ね10km以下)」と略されているのだ。
停止できるような速度で〜、は長いので誰でも訳したくなる。

最後に、歩行者も上記のような危険があり、マナーのある横断をしないといけない。
実状は、誰も死傷したくないので安全確認はする。