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ほれ
(最高速度)
第二十七条 最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道(次条に規定する本線
車道を除く。次項において同じ。)を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動
車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 次に掲げる自動車 百キロメートル毎時
イ 大型自動車(三輪のもの並びに牽けん 引するための構造及び装置を有し、かつ、牽け
ん 引されるための構造及び装置を有する車両を牽けん 引するものを除く。)のうち専ら人
を運搬する構造のもの
ロ 中型自動車(三輪のもの並びに牽けん 引するための構造及び装置を有し、かつ、牽け
ん 引されるための構造及び装置を有する車両を牽けん 引するものを除く。)のうち、専ら
人を運搬する構造のもの又は車両総重量が八千キログラム未満、最大積載重量が五千キログ
ラム未満及び乗車定員が十人以下のもの
ハ 準中型自動車(三輪のもの並びに牽けん 引するための構造及び装置を有し、かつ、牽
けん 引されるための構造及び装置を有する車両を牽けん 引するものを除く。)
ニ 普通自動車(三輪のもの並びに牽けん 引するための構造及び装置を有し、かつ、牽け
ん 引されるための構造及び装置を有する車両を牽けん 引するものを除く。)
ホ 大型自動二輪車
ヘ 普通自動二輪車
二 前号イからヘまでに掲げる自動車以外の自動車 八十キロメートル毎時