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商標法違反が認められた場合の罰則は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの併科です(商標法第78条)

商標権者の許可を得ていれば、商標権違反に関しては問題になりませんが、無断で利用することで商標法違反となります。

仮にわざとでなかったとしても、物証が揃っていれば故意に商標法違反をしたと判断される可能性もあるので、注意が必要です。

県警生活環境課サイバー犯罪対策室と宇都宮南署は9日、商標法違反の疑いで、名古屋市西区見寄町、無職の男(32)を逮捕した。調べに対し、「お金が稼げると思ってやった」と、容疑を認めている。

 逮捕容疑は昨年10月26日、インターネットのフリーマーケットアプリで、加熱式たばこ用のシールに有名ブランド「Supreme」のロゴを無断で使用したとしている。