>>812 804のリンク先より
インターネットオークションを利用した自作ステッカーの販売に関して
https://www.bengo4.com/c_8/c_1844/c_1192/b_330573/

>著作権者の許諾を得ずに著作物を複製等する行為は、原則として著作権侵害となります。
>これは、営利目的か否かを問いません。
>したがって、当該ロゴが著作物であれば、質問者様の行為(譲渡ではなく、譲渡目的で作成する行為自体)は、違法です。

>また、当該ロゴが商標登録されていれば、商標権侵害ともなり得ます。

>これは、営利目的か否かを問いません。
>これは、営利目的か否かを問いません。
>これは、営利目的か否かを問いません。

大事なことなので3回書きましたw