0814名無しさん@そうだドライブへ行こう
2018/01/12(金) 06:25:57.49ID:hOy5Vqffインターネットオークションを利用した自作ステッカーの販売に関して
https://www.bengo4.com/c_8/c_1844/c_1192/b_330573/
>著作権者の許諾を得ずに著作物を複製等する行為は、原則として著作権侵害となります。
>これは、営利目的か否かを問いません。
>したがって、当該ロゴが著作物であれば、質問者様の行為(譲渡ではなく、譲渡目的で作成する行為自体)は、違法です。
>また、当該ロゴが商標登録されていれば、商標権侵害ともなり得ます。
>これは、営利目的か否かを問いません。
>これは、営利目的か否かを問いません。
>これは、営利目的か否かを問いません。
大事なことなので3回書きましたw