>>225
>保安基準の規定に則っているかを判定する為の試験なんだが、理解できない?
試験結果を書き込むフォーマットじゃん。どこに規定が書かれてるんだよ。
それに文章読んでないのはそっちだろうよそれは保安基準の話じゃねーよ
最初から
「前部霧灯試験(協定規則第19号)」
「協定規則第19号の技術的な要件」
って書いてあるだろう。
それは自動車の 「型式認定」 時、相互承認協定に対する検査の話であって、
後付け灯火は非適用というか保安基準第33条第2項関係、
細目告示第199条第1項関係に適合していればいいんだよ。
>>218が貼ったっとおりだよ。

で、
>被認識性を無視して下を照らすだけのランプは唯の違法灯火でしかない
F3ではグレア光の強度を下げて視認性を上げているとあるが、
これは前照灯の要件と同様にするために、
カットオフ及び勾配の定義、光度要件では非対称的な配光の使用が容認されるものとはあるが、
被視認性はどこに書いてあるんだよ。
じゃぁ種別Bならどうなんだよ。

リンク貼って、ここに書いてあるって指摘するだけじゃん…