ガセネタかもしれんが報告しとく
最近の事故で事故不審告者(暴走系)の摘発があるみたい(単独物件事故も含む)

罰則は
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は
三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。