>>948-949
取り付け方法のダメな例が示された。

第三章 独立行政法人自動車技術総合機構関係 - 国土交通省
(2016年6月30日) https://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/soshiki/gijyutsu/img/maintenance/s_h28/03.pdf
p.65
直前及び側方の視界を確保するための鏡
又はカメラについて、
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 ↓ 各車検場に通達されたらしい詳しい例

検査関係業務について - 国土交通省
独立行政法人 自動車技術総合機構 近畿検査部
(2017年6月22日) https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/shaken/.../H28_1007_ZidousyaKikouKensaKankei.pdf
新規検査等における新たな審査方法について

〜鏡及び
カメラ等の
~~~~~~~~~~~~
取付け方法の明確化について
保安基準に適合しないものの例
取付部が吸盤状であることが外観上に明らかなもの

 ↑
「カメラ等の」となったうえで吸盤式の写真で大きく✕
現場の検査員はこれに従わざるを得ないのでダメですね