車両通行帯のない道路や片側1車線の高速道路を除き、制限速度内で走行中自車より速い車に追いつかれたときは、出来るだけ左に寄せて譲らなければならない。
ただ、第十一条 法第二十二条第一項 の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)により、制限速度を超えている車には該当しない。
交通の流れを考慮しマナーとして、煽られたら譲る、譲られるまで待つというのが大切だと思います。これだけのドライバーがいるのですから「安全」や「円滑」の考えも個人差があるので、常に快適に走ることは不可能でしょう。