道路外の駐車場やガソリンスタンド・コンビニエンスストアなどの施設や場所に出入りするための右折や左折は、Uターンや横断と同じく交通の流れに逆らう運転操作となります。

そのため、道路から路外に出入りする場合には、直進車をはじめとする他の交通を妨げないようにするよう配慮すべき注意義務があるため、直進車より過失が大きくなります。

道路交通法25条の2がその根拠条文になります。