0583名無しさん@そうだドライブへ行こう
2018/06/22(金) 19:20:08.95ID:5BWui6Qc道路交通法
第十六条
4.車両は、道路の中央(または中央線など)から左の部分を通行しなければならない。
第十七条
1.車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、
車道を通行しなければならない。
第十八条
1.車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する
場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあっては道
路の左側に寄って、軽車両にあっては道路の左側端に
寄って、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
第二十条
1.車両は、車両通行帯の設けられた道路において
は、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通
行しなければならない。ただし、自動車は、当該道路
の左側部分(当該道路が一方通行となっているとき
は、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられてい
るときは、政令で定めるところにより、その速度に応
じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通
行することができる。
この4つの条文を「自動車」に限って解釈すれば、
「自動車の通行は道路の左側の左寄りを通行し、車道
の区別ある場合は車道を、左側二車線ある場合はその
左側を、三車線以上の場合は中央寄りの一車線を除く
他の車線を通行すること」となります。