何か騒いでる馬鹿へ。

道路交通法

第十六条
4.車両は、道路の中央(または中央線など)から左の部分を通行しなければならない。

第十七条
1.車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、
車道を通行しなければならない。

第十八条
1.車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する

場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあっては道

路の左側に寄って、軽車両にあっては道路の左側端に

寄って、それぞれ当該道路を通行しなければならない。

第二十条
1.車両は、車両通行帯の設けられた道路において


は、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通

行しなければならない。ただし、自動車は、当該道路

の左側部分(当該道路が一方通行となっているとき

は、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられてい

るときは、政令で定めるところにより、その速度に応

じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通

行することができる。


この4つの条文を「自動車」に限って解釈すれば、

「自動車の通行は道路の左側の左寄りを通行し、車道

の区別ある場合は車道を、左側二車線ある場合はその

左側を、三車線以上の場合は中央寄りの一車線を除く

他の車線を通行すること」となります。