だ・か・ら、38条には
停止できるような速度、と、書かれてるんだよ
速度的に、徐行と書きたいのだが書けないのだ

お前が言うように、停まれずに38条が守れない可能性がある。だが
徐行をしていれば事足りる(事故になる事はない)のだ。

本来ならば明らかではない場合、無条件で一時停止するのが妥当である。
だが、それだと現実的ではないので、上記を精査し特別に徐行で通過が認められているのだ

そもそも、停止線や横断歩道の手前という、停止場所が指定されいて
徐行とはその時点で書けないのだ。意味不明な日本語になるからだ