38条の停止義務は
渡ろうとしている歩行者も渡らせる為にある
過失ガーは論外です
また、優先させる為にも停止義務があるのです
分かりやすい例で言うと、後退している車両の進路を横切る時、
例え妨害しない場合であっても停止するのと同じような事です
横切られると妨害されたのと一緒で、後退、及び「渡れません」
「渡るな」と言っているのと同じ事です
ですので、渡ろうとしている者は勿論、渡っている者にも停止して優先させるのです