0013名無しさん@そうだドライブへ行こう垢版 | 大砲2016/12/02(金) 10:17:41.48ID:FuNCb0JA 弁護士への委任状って捨印を押すものなのでしょうか? 委任事項は記載されてます。 (「上記(示談交渉等)に関する一切の事務」も委任事項に入ってますが。) 例えば、押印しても、示談交渉を打ち切る(決裂?)させる権利は、 委任者(自分)は放棄していないということで、よろしいでしょうか? 追突されました。(相手も100%非を認めている、今のところ) 諸事情あって、弁護士に対応をお願いすることにしました。