弁護士への委任状って捨印を押すものなのでしょうか?
委任事項は記載されてます。
(「上記(示談交渉等)に関する一切の事務」も委任事項に入ってますが。)
例えば、押印しても、示談交渉を打ち切る(決裂?)させる権利は、
委任者(自分)は放棄していないということで、よろしいでしょうか?

追突されました。(相手も100%非を認めている、今のところ)
諸事情あって、弁護士に対応をお願いすることにしました。