0227名無しさん@そうだドライブへ行こう
2016/11/20(日) 19:20:29.58ID:ktdlMH5N事故を起こしたときには道交法72条で警察官への報告が義務だが、
この「報告」とは運転者が警察署や交番に出向いて警察官と直接に対面した上で
事故の発生を伝えることであり、電話での通報は報告義務を果たしたことにならない、
と言う主張だ。無論通用しなかった(札幌高裁昭和37.7.21)
・事故を起こしたときに警察への報告義務があるのは憲法違反
事故を起こしたときに運転者に警察官への報告義務を課すのは
自己に不利益な供述を強要されないことを’保証する憲法38条に違反するという主張。
これも通用しなかった(東京高裁昭和38.11.26)
今見ればトンデモ裁判だが、こういう裁判が真剣に行われて今の社会があるんだよ