>>987
すまん。あれか口約束を信じたかどうかを証明する話か?
心理的な問題は確認のしようがないが、LINEで結婚の結婚しよう自分から言ってるし、離婚後は指定された地域に住んでるわけだから、結婚する確信がなければ旦那と離婚する他の理由がないね。
違う理由で旦那と離婚したいところに、たまたまこの話が重なったと反論するなら、その証拠が答弁書に記されないとならない。