判例からしたら金を取ったとらないは関係なく騙して体を奪っても慰謝料請求だ。
元旦那は当然、A子も訴えれば慰謝料貰えるよ

「- 被告は妻と離婚し、原告と結婚すると信じさせて交際を継続させたものであり、原告の性的自由を侵害するものであり、不法行為を構成するものというべきである -」
(東京地裁平成30年1月19日判決)