婚姻でも、もし対象を特定の門地に限定する制度ならば、
当然ながら同じく憲法違反になる。
旧宮家プランの場合は勿論、旧宮家という限定を
外すことが原理的に不可能なので、論理必然的に
憲法違反を免れない、という至ってシンプルな話。
俺っちがもう何度も説明して来たことだ。