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>警視庁が「点滅式ライトは道路交通法などに違反しません」ときっちり言ってるものな┐(´ー`)┌hahahahahahaha

警視庁の管轄は東京都、東京都の交通規則には点滅灯を指定して使用禁止する条項はないので使用すること自体は違法ではないが(道路における禁止行為)として「第17条(3)項 車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。」とあり
現に「自転車の点滅灯で目が眩み危険を感じる」という訴えがあるから点滅灯は性能や使い方次第で違法になり得る
警視庁は訴えに対し「点滅灯の使い方を指導する」としているから指導に従わず取り締まり担当と大揉めし指導に従わなければ検挙・送検は有り得る
その際飲酒やドラッグ使用などが露見すればそれなりの違法になり手など出せば公務執行妨害でこれまた検挙・送検の憂き目を見る

都において前方に向け点滅灯または点滅動作中の灯火しか存在しなければ都交通規則が要求する自転車前照灯が存在しないので無灯火となり前照灯をつけていない行為が違法
ついている点滅灯はその製品名称が自転車前照灯で有っても法的には自転車前照灯ではない
法定外灯火でしかなく点滅灯使用禁止条項を持たない東京都では点滅灯を使用していることのみでは違法灯火には該当しない

グンマ〜の道路交通法施行細則では(運転者の遵守事項)として
第25条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が守らなければならない事項は〜
(9) 運転中は、法第52条第1項前段に規定する灯火以外の灯火をみだりに点灯しないこと。

法定外灯火である点滅灯は違法の検挙対象となり得る、法定灯火は前照灯と尾灯であり前照灯は
(1) 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
「灯火の色」とあるがこの『灯火』は灯光の意で使われている、灯火器の色でないことは明白だ「〜障害物を確認することができる【性能】を有する前照灯」とあり灯光の【光度だけを指定していない】