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>令で定義された駐停車以外の信号停止、一時停止、歩行者や他者に先を譲る停止はどこへ行ったのだ

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。

それらは「停車」です┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

車両が停止している状態は、駐車と停車の2つの状態しか存在しない。これが法の定義な┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha