0008ツール・ド・名無しさん
2022/11/26(土) 16:34:01.32ID:C/WeOOSr>令で定義された駐停車以外の信号停止、一時停止、歩行者や他者に先を譲る停止はどこへ行ったのだ
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
それらは「停車」です┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
車両が停止している状態は、駐車と停車の2つの状態しか存在しない。これが法の定義な┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha