>>369
>>元々「光度」は照度から換算するものなのだから
>つ・ま・り、規則は実質的には10m前方における照度(照らし出されたものの明るさ)を要求してるってことさ
いいえ┐(´ー`)┌
法令が要求しているのは「10m云々の性能を有する 前 照 灯 を点けること」なのでそうはなりません┐(´ー`)┌hahahahahahaha

>灯火器から10mも離れた位置の照度が灯火器の属性だと
>規則の要求にある色も明るさも灯火器から放射される光束に対するものでしかないのだ
灯火器と放射される光束(笑)は物理的に分けられません┐(´ー`)┌
つまり、これらは灯火器が有する性能なり属性であるという事ですね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

>暗室?暗室を使う目的はなあに?なぜ暗室でなければいけないの(W
>暗室でないとなぜ照度を光度に換算できないの?
そうだよ┐(´ー`)┌
そんなことも知らずに光束だ照度だって言ってたの?それじゃぁただのアホでしょ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

>結局規則の要求は10m前方の照度が障害物を確認できる明るさであることだな
>法はその明るさを夜間路上にあるとき実現するることを要求してるのだな
違うよ┐(´ー`)┌
「白または淡黄色で10m云々の性能を有する前照灯をつけなさい」と要求しているのだよ┐(´ー`)┌
つけたなら10m先の交通上の障害物が目視できるはず(笑)とさらに解釈を進めてしまうのは、
10m先にそんなものが存在するとは限らない(むしろ無い時間のほうが圧倒的に長い)という意味で
有り得ない事なのさ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha