>>233

不勉強。

>「行政法規を守らせるための法律」に当たるのではないかと思います。

「思う」程度w
廃棄物処理法の第五章に「罰則」があるように
刑法ですけどw
なお、道路交通法も刑法の一種ですよ。

>未遂に対しても罰則の適用があると明記されています。

未遂に対する罰則規定があるから当然だろ。
過失に「未遂」があるの?

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。


行政法規でもあり、刑法の一種でもある。
分類の問題なのな。
刑法なのか民法なのかという区分の話をしているのに、「行政法規を守らせるための法律」だと言われても。

アルコール飲料なのかソフトドリンクなのかという話をしているのに、「炭酸飲料だろ」と的外れな話しているのと同じこと。
刑事罰がある=刑法の仲間=刑法8条と38条。

バカなのか?
二度と来るなよ。